The Polaris Dawn crew is back on Earth after a historic mission
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- 他誌掲載に際しての追記(2012/07/03 23:15) 本ブログは「法曹関係者ではない」個人ブログです。趣味の法令解釈であって、正確性は各々で判断してください。また、下記解釈の是非に関わらず違法ファイルのダウンロードは「違法」です。違法行為を助長する意図はないことをご理解ください。 さらに、下記解釈には以下の懸念があります。 法令・省令で「有料著作物等」の定義が狭められ確定される可能性がある 著作隣接権についての解釈が別途必要である 施行前の条文で、今後状況が変わる場合もあります。 以上、追記 - 煽り記事です。勘違いだったらごめんなさい。 0,導入 小倉先生のブログを読んでブッたまげた。同時に「まず条文に当たるべし」という基本を蔑ろにしていた自分が恥ずかしい。これほどまでウンコみたいな条文だとは思わなかった。 これはもしかすると、世紀のザル法かもしれない・・・。 法案の成立過程が
■ 流出パスワードの紹介は改正不正アクセス禁止法第5条に注意 20日ほど前のこと、Twitterのものらしきパスワードが5万5千件ほど流出したそうだということで、「自分のものが含まれていないか確認しよう」という呼びかけが、Twitterやまとめサイトで展開されていた。この呼びかけは、「自分のメールアドレスとIDを調べることで、流出リストに自分が含まれているかどうか確認できます」として、晒されたID・パスワードのリストを紹介し、見てみることを奨めるものであった。このような行為は、5月1日に施行された改正不正アクセス禁止法の第5条に違反する虞れがあるので注意が必要である。 不正アクセス禁止法は、今年3月に国会で改正案が成立し、5月1日から改正法が施行されている*1。他人の識別符号を提供する行為は、「不正アクセス行為を助長する行為の禁止」として改正前では4条に規定されていたが、これが5条に移され
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