大阪府警が詐欺容疑などで逮捕した男の取り調べの録音・録画に応じなかったことを理由に、大阪地裁堺支部(長瀬敬昭裁判長)が男の勾留場所を警察署から大阪拘置所へ移す決定をしたことがわかった。こうした理由で容疑者の身柄を警察から引き離す措置は極めて異例だ。 弁護人によると、20代の男は昨年10~12月、堺市の80代女性に虚偽の社債購入話を持ちかけた詐欺未遂や詐欺の疑いで逮捕・起訴され、公判中。逮捕後に勾留された南堺署で黙秘し、取調官から「死んだほうがいい」などと暴言を浴びせられたという。同12月10日付の地裁堺支部決定は、弁護側からの「違法な取り調べを受けている」という申し入れにもかかわらず、捜査側が取り調べの録音・録画を拒んだことを不当と判断した。 警察署での勾留は、容疑者が24時間にわたり捜査機関の管理下に置かれるため、弁護士らから「自白強要の温床になる」との指摘があり、法務省が所管する拘置所