7年前、愛知県内で認知症の91歳の男性が電車にはねられて死亡した事故を巡り、JR側が損害が発生したとして遺族に賠償を求めた裁判で、2審の名古屋高等裁判所は1審で認定された男性の長男の責任は認めなかったものの、男性の妻に対しては「夫を監督する義務があるのに十分ではなかった」と判断し、およそ360万円の支払いを命じました。 平成19年、愛知県大府市のJR共和駅の構内で近く住む認知症の91歳の男性が電車にはねられて死亡し、JR東海が事故で生じた振り替え輸送の費用など、およそ720万円の賠償を遺族に求めました。 1審は事故は予測できたとして男性の妻と長男の責任を認め、JR側の主張どおり賠償を命じていました。 24日の2審の判決で、名古屋高等裁判所の長門栄吉裁判長は長男については、「20年以上も男性と別居して生活していて、監督義務がなかった」として責任は認めませんでした。 これに対し、当時85歳だっ