先日(2014年7月1日)、男女雇用機会均等法の施行規則が改正された。男女雇用機会均等法は、1986年の施行から、1999年、2007年の比較的大きな改正法施行を経て、ふたたび改正された。大まかな流れは以下のとおりである。 1986年施行: – 採用、昇進における男女差別の撤廃を努力義務に。 – 教育訓練、福利厚生、定年・解雇における男女差別を禁止。 1999年改正法施行: – 採用、昇進における男女差別の撤廃を努力義務から禁止に。 2007年改正法施行: – 間接差別の禁止。これにより「合理的な理由なく総合職の募集において転勤を要件とすること、転勤経験を昇進の要件とすること」が禁止された。 2014年改正法施行: – 間接差別の禁止の範囲拡大。「すべての労働者の採用、昇進、配転などにおいて合理的な理由なく転勤を要件とすること」が禁止された。 男女の機会均等について識者の間でもしばしば注目