中西 基 @kanamenakanishi 橋下さんの思想調査「アンケート」。これに応えなければならないか?私は、応える義務はない、と考えます。理由は、職務命令として違法だから。地公法32条の職務命令は、内容および手続上法令に違反しないものなければなりません。今回の職務命令は、その内容が明らかに違法です。 中西 基 @kanamenakanishi 橋下さんの思想調査「アンケート」。違法な職務命令に従う義務があるか?学説は3通り。1.重大かつ明白な瑕疵がある職務命令には公定力はない。2.職務命令に瑕疵があることが明白な場合には服従を拒否しうる。3.違法な職務命令に従うことはむしろ法令遵守義務に違反する。
10月17日の平松邦夫市長を励ます会で「おせっかい教育論-教育基本条例の時代錯誤について」という講演をした。 講演録はそのあと『橋下主義を許すな!』という本に採録された(香山リカ、山口二郎、薬師院仁志との共著、ビジネス社)。 選挙の応援のための、いささか「煽り」の入った本なので、手に取るのを控えた方も多いと思うが、私の書いていることはいつもの原則論である。 教育現場にドラスティックで急激な変化は馴染まない 平松市長から教育関係の特別顧問をと委嘱されて、お引き受けした時に、「大阪市の特別顧問に任ず」という委嘱状を頂きました。紙一枚もらって終わりだろうと思っていたら、いきなり「さあ、これから記者会見です」と言われました。そんな話聴いてなかったので、何の準備もしていない。いきなり記者会見に連れ出されて、「内田さんの顧問としての抱負を」と尋ねられました。何も考えていなかったのですが、そういうときの
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