先日、「外れ馬券購入費は経費か」を争っていた裁判で、最高裁が経費と認める判断を行ったが、これを受けて国税庁が所得税法の法令解釈改正を計画している模様。現在これに対するパブリックコメントの受付が行われている(e-Gov)。 所得税法第34条第1項では、「次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。」と定められており、それに続く(2)で「競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等」が挙げられていた。改正案では、これに対し「営利を目的とする継続的行為から 生じたものを除く。」との文言が追加され、さらに注釈として以下のような文言が追加されている。 (注)1 馬券を自動的に購入するソフトウェアを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、一