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競馬とTaxに関するbeth321のブックマーク (7)

  • 外れ馬券購入費は「経費」 最高裁、確定へ:朝日新聞デジタル

    競馬の外れ馬券の購入費が「経費」として認められるかが争われた脱税事件の上告審で、最高裁が経費と認める判断をする見通しとなった。二審の結論を見直す際に必要な弁論を開かず、3月10日に判決が言い渡されることが決まった。ただ、今回争われたのは「資産運用の一種」と認められるほど大量に買い続けたケースの外れ馬券の扱いで、楽しむ程度の一般の競馬ファンにはあてはまらない。 独自の競馬予想ソフトを駆使してネットで馬券を大量購入していた大阪市の元会社員男性(41)の脱税事件。2007~09年に計約28億7千万円を賭けて得た30億円余りの払戻金を申告せず、5億7千万円を脱税したとして所得税法違反の罪に問われている。 一、二審判決は、外れ馬券を「経費」と認めて脱税額を大幅に減らし、検察側が上告していた。最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)が、弁論を開かずに判決期日を指定したため、二審の判断が維持される見通しだ。

    外れ馬券購入費は「経費」 最高裁、確定へ:朝日新聞デジタル
  • 「外れ馬券は経費」2審も認定 競馬で1億4千万円利益の男性 大阪高裁判決 - MSN産経west

    競馬予想ソフトを使って大量購入した馬券の払戻金をめぐり、所得税約5億7千万円を申告しなかったとして所得税法違反(単純無申告)罪に問われた元会社員の男性被告(40)の控訴審判決が9日、大阪高裁で開かれた。米山正明裁判長は、男性を懲役2月、執行猶予1年とした1審大阪地裁判決を支持、検察側の控訴を棄却した。外れ馬券の購入費が経費になるかが争点だったが、米山裁判長は1審判決と同様に経費になると認定した。 男性は市販の競馬予想ソフトを改良し、平成19~21年にインターネットを通じて約28億7千万円分の馬券を購入。払戻金の総額は約30億1千万円で、約1億4千万円の利益を得た。 検察側は、払戻金は偶発的に得た「一時所得」だとして、所得から差し引くことができる経費は、当たり馬券の購入費のみと主張していた。これに対し、米山裁判長は「(男性の)馬券購入は営利を目的とした継続的行為に当たる」と指摘。1審判決と同

    「外れ馬券は経費」2審も認定 競馬で1億4千万円利益の男性 大阪高裁判決 - MSN産経west
  • ハズレ馬券、経費じゃない? 4億円申告漏れ、国税指摘 利益に巨額課税、各地で訴訟:朝日新聞デジタル

    競馬で計約78億円の払戻金を受けた北海道公務員男性(41)が、馬券の購入費計約73億円分を差し引いた約5億7千万円を競馬の所得として申告したところ、札幌国税局から4億円以上の申告漏れを指摘されたことが分かった。はずれ馬券の購入費が経費と認められなかったため。この結果、男性が納めるべき税金の総額は…

    ハズレ馬券、経費じゃない? 4億円申告漏れ、国税指摘 利益に巨額課税、各地で訴訟:朝日新聞デジタル
  • 馬券配当訴訟「課税の根幹に関わる」地検控訴へ : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    競馬配当で得た約29億円の所得を申告しなかったとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(39)について、大阪地検は30日、課税額を大幅に減額したうえで執行猶予付き有罪とした大阪地裁判決(23日)を不服として控訴する方針を決めた。 検察側は「課税の根幹に関わるため、高裁の判断をあおぐ必要がある」としている。 国税庁は1970年の通達で、馬券配当について、偶然に得られる「一時所得」に分類。検察側もこの通達に従って「経費として認められるのは、当たり馬券の購入費だけ」とし、男性が免れた課税額は約5億7000万円に上ると主張した。 これに対し、判決は、男性が競馬予想ソフトとインターネットを使って馬券を大量購入していた特殊性に注目し、先物取引などと同じ「雑所得」にあたると判断。外れ馬券の購入費も経費算入して課税額を約5200万円に減額し、懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)を言い渡した。

  • <外れ馬券>経費と認める初判断 脱税は有罪…大阪地裁 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

    競馬の所得を申告せず、3年で約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われた元会社員の男(39)=大阪市=の判決が23日、大阪地裁であった。西田真基裁判長は、外れ馬券の購入費を経費として認めるという初の司法判断を示した。元会社員の無申告の違法性は認め、懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)の有罪としたが、脱税額を約5000万円に大幅減額した。 弁護側は「継続的な馬券購入による払戻金は外国為替証拠金取引(FX)で得た利益などと同様の雑所得に当たる。外れ馬券の購入費も経費となり、課税処分は無効」と無罪を訴えていた。 元会社員を税務調査した大阪国税局が告発、地検が2011年2月に在宅起訴した。起訴分や無申告加算税を含めた追徴税額(05〜09年)は計約10億円。元会社員は「一生かかっても完済できない」として、課税処分の取り消しを求める訴えを大阪地裁に起こしている。【内田幸一】

  • 競馬配当「脱税」裁判、JRAに問い合わせ殺到 (読売新聞) - Yahoo!ニュース

    競馬の配当による所得を確定申告しなかったとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(39)に対する大阪地裁の裁判が競馬ファンらの関心を集めている。 男性が得た“黒字”は、配当額から馬券全体の購入額を引いた約1億4000万円。一方、大阪国税局が指摘した課税額は約5億7000万円と、男性の黒字分をはるかに上回ったからだ。日中央競馬会(JRA)などには、課税の仕組みについて問い合わせが相次いでいる。 男性は2007〜09年、馬券購入に計約28億7000万円をつぎ込み、計約30億1000万円の配当を得た。国税庁は通達で、競馬の配当を「一時所得」に分類し、必要経費として控除されるのは当たり馬券購入額だけとしている。男性は裁判で、外れ分を含む馬券の購入総額を経費として認めるべきだとし、無罪を主張している。判決は5月23日に言い渡される。 国税庁は、競輪の車券の払戻金、懸賞の賞金、福引の当選金な

  • 当たり馬券配当30億円、外れは経費?…裁判 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。 配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから算定したのは不当と主張。国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視している。 国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要になるという。 男性の弁護人らによると、男性は07~09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。計約30億1000万円の配当を得ており、利益は約1億4000万円だった。 大阪

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