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行政と幸福の科学に関するbeth321のブックマーク (5)

  • 幸福の科学大学「不認可」へ=最長5年間は認可不能か

    来春開設予定として設置認可申請中だった「幸福の科学大学」について、10月29日、文部科学省の諮問機関である「大学設置・学校法人審議会」が開設を不可とする答申を行いました。答申を受け、今月中に下村博文・文部科学大臣が「不認可」を決定する見通し。さらに同審議会が、審議の過程で同大学に不適切な行為があったとしており、文科省の担当者は「今後、最長で5年間は認可しないペナルティが課せられる」と語っています。 ■「霊言は科学的合理性が立証できていない」 幸福の科学大学は、学校法人幸福の科学学園が千葉県長生村で来春開設を目指し申請していたものです。これについて、文科省の諮問を受けて大学設置・学校法人審議会が審査していましたが、10月29日、文科省に対して同大学の設置を「不可」とする答申を行いました。 審議会では来春の開学を予定して申請していた大学のうち、私立3大学の設置を「可」としており、3大学が審査化

    幸福の科学大学「不認可」へ=最長5年間は認可不能か
  • 幸福の科学大学は開設「不可」 大学など8校を新設認可 文科省審議会答申 - 産経ニュース

    文部科学省の大学設置・学校法人審議会は29日、来春に予定している大学3校と大学院5校などの開設を認めるよう下村博文文科相に答申した。一方、学校法人「幸福の科学学園」が認可申請していた幸福の科学大学(千葉県)は、学校教育法などに基づき「大学教育を提供できるものとは認められない」として開設を「不可」と判断した。 来春の開校が認められた大学は、湘南医療大(横浜市)▽長野保健医療大(長野市)▽鳥取看護大(鳥取県)-の私立3校。大学院は、新潟県立大(新潟市)▽田園調布学園大(川崎市)▽金城大(石川県)▽聖泉大(滋賀県)▽藍野大(大阪府)の-公立1校と私立4校に設置を認めるよう答申した。このほか大学など44校で学部や大学院研究科の開設が「可」と判断された。 幸福の科学大学は、宗教法人「幸福の科学」の大川隆法総裁が創立した学校法人「幸福の科学学園」が申請し、人間幸福学部など3学部を置く予定だった。 審議

    幸福の科学大学は開設「不可」 大学など8校を新設認可 文科省審議会答申 - 産経ニュース
  • 本学設置認可申請に不可の答申 | 幸福の科学大学(仮称) 公式サイト

    学校法人 幸福の科学学園(理事長 木村智重)は、「幸福の科学大学」の2015年4月開学を目指し、設置認可申請をしておりましたが、10月29日(水)、文部科学省より、大学設置・学校法人審議会が学設置認可申請を不可として文部科学大臣に答申する旨、連絡がありました。 学園としては、詳細を確認した上で、今後の対応を検討いたします。

    本学設置認可申請に不可の答申 | 幸福の科学大学(仮称) 公式サイト
  • 幸福の科学大 設置認められず - NHK 首都圏 NEWS WEB

    栃木県の学校法人が来年4月に設置を目指していた「幸福の科学大学」について、文部科学省の審議会は宗教法人の創立者の思想をベースにした必修科目を設けるなど、一般化・普遍化されていることが求められる学問の要件を満たしているとは言えないとして、設置を認めないと答申しました。 これに対し、学校法人側は「詳細を確認をした上で今後の対応を検討したい」としています。 文部科学省の審議会の答申によりますと、設置を認めないとされたのは、栃木県那須町の学校法人が来年4月に千葉県長生村に開校することを目指していた「幸福の科学大学」です。 答申では、この大学が関連する宗教法人の創立者の思想をベースにした必修科目を設けるなどとしており「学問は科学的根拠を持って一般化・普遍化されていることが求められるが、その要件を満たしているとは言えず大学の目的を達成できるとは考えられない」として、大学の設置を認めないと答申しました。

  • 平成27年度開設予定大学一覧(判定を「不可」とするもの)

    平成26年10月 入 学 定 員 私立 幸福の科学大学 人間幸福学部 千葉県長生郡長生村 学校法人 (別紙のとおり) 人間幸福学科 75 幸福の科学学園 経営成功学部 経営成功学科 95 未来産業学部 産業技術学科 90 平成27年度開設予定大学一覧(判定を「不可」とするもの) 1 大学を設置するもの 1校 区分 大 学 名 学部・学科名 (人) 位 置 設 置 者 理 由 1 / 1 幸福の科学大学を「不可」とする理由 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条第1項、大学設置基準(昭和31 年文部省令第28号)第19条第1項及び第2項に基づき「不可」とする。 「幸福の科学の精神に基づき、知力と創造力と精神性の豊かな人材を育成」するこ とを目的とする大学を設置する計画であるが、以下に示すとおり、設置の趣旨・必要 性、設置の目的を実現するための教育課程について、大学教育を提供できるものと

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