PC遠隔操作事件の被告人片山祐輔氏について、東京高裁第11刑事部(三好幹夫裁判長、阿部浩巳裁判官、染谷武宣裁判官)は3月4日、東京地裁が2月18日に行っていた保釈請求の却下決定を取り消し、保釈を許可する決定を出した。 罪証隠滅の恐れは小さく保釈の必要性は大きい決定によると、同高裁は 1)弁護人は600点以上に及ぶ検察官請求の書証全部を証拠とすることに同意し、第1回公判で甲号証のすべてが取り調べられた 2)検察側証人16人の大半は、警察関係者やコンピュータ関係会社の技術者等である。被告人を釈放しても、これら証人予定者に働きかけて自己に有利な証言をさせることは想定し難い 3)被告人が自宅や勤務先で使用していたパソコンは全て押収されるなどして捜査当局の管理下にあるとみられ、ハードディスク内のデータに被告人の主張に沿う痕跡を作出するのは困難というほかないから、被告人がそのような行為に出る漠然とした