【田村剛】心と体の性が一致しない「性同一性障害」(GID)で性別を女性から変更した男性が、第三者から提供された精子で妻との間にもうけた子は、夫の子と認められるか。その点が争われた裁判の決定で、最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)は、一般の夫婦同様に「妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する」という民法772条1項が適用されるとの初判断を示し、「夫の子」と認めた。10日付の決定。 裁判を起こしていたのは、女性から男性に性別変更した兵庫県宍粟市の夫(31)とその妻(31)。 妻が第三者の精子を使った人工授精(AID)で産んだ長男(4)について、東京都新宿区に出生届を出したが、夫の戸籍から「元女性」であることがわかるため、区は「夫と子に血縁関係がないのは明らか」と判断。戸籍上、夫婦の子ではない「非嫡出(ちゃくしゅつ)子」扱いとし、父親欄を空欄としたため、夫婦が「子を嫡出子として扱い、父親欄に夫の名