幸福、生き方、人生観 人はどうすれば幸せになることができるか?情報過多な世の中でも惑わされず一直線に幸せになる方法! 2024年5月18日 dshocker
散歩中のチワワがにシェパードに突進されてショック死 シェパードの飼主に賠償命令 1 名前: オリンピック予選スラム(空)@\(^o^)/:2015/02/06(金) 19:58:37.76 ID:IcIgpJJx0.net ペットのチワワが散歩中に心不全で死んだのは、逃げ出した大型犬シェパードの突進を受け、ショックを受けたためだとして、堺市の夫婦が、シェパードの飼い主に慰謝料など約57万円を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪地裁は6日、約22万円の支払いを命じた。一審堺簡裁判決も賠償を命じ、双方が控訴していた。 川畑正文裁判長は判決理由で「小型犬にとって大型犬の突進は脅威だ。死ぬ直前に大きなショックを受けた」と因果関係を認定。 判決によると、2014年2月、15歳だったチワワが散歩中に死んだ。獣医師は「死因は急激な興奮による心不全」と診断した。 http://www.47news.jp/smp
石川県かほく市の海岸で3年前、20代の夫婦が落とし穴に転落して亡くなった事故をめぐり、自ら掘った穴に落ちて死亡した妻や一緒に穴を掘った友人らの損害賠償責任が問われた訴訟の判決が28日午後、金沢地裁であった。和田健裁判長は妻の両親と友人6人に計約9100万円の支払いを求めていた夫の両親の訴えを認め、賠償を命じた。 事故は2011年8月27日深夜に起きた。金沢市の会社員出村裕樹(でむらひろき)さん(当時23)と妻(同23)が直径2・4メートル、深さ2・3メートルの落とし穴に転落。崩れてきた海岸の砂に埋もれ、窒息死した。落とし穴は事故当日の午後2~7時ごろ、「誕生日を迎えた裕樹さんを驚かそう」と考えた妻の発案で掘られ、シートと砂で隠されていた。事故発生時、友人たちはクラッカーなどを持って現場近くで待機していた。 夫の両親は翌12年10月、「5時間かけて掘った穴に落ちれば死亡する可能性があると予測
1.少額訴訟とは?債権回収の流れは? z (1)少額訴訟とは? そもそも「少額訴訟」とは、60万円以下の少額の金銭の回収を目的とする裁判のことです。 通常の裁判の場合には、手続きがやや複雑であるため弁護士に依頼しなければならないことも少なくありません。 そのため、時間だけでなく費用もかかることから利用しづらい傾向があり、少額のお金の回収を諦めて泣き寝入りしてしまう人が多数出てきてしまいます。 そこで簡単な手続きで、しかも時間も費用もかけずにお金の回収を可能にする趣旨で創設されたのが少額訴訟制度です。 (2)少額訴訟は費用があまりかからない! 費用について詳しくは後で説明しますが、基本的には1万円前後で申し立てることができます。 (3)少額訴訟は時間もかからない! 通常の裁判の場合には、2~3年ほどかかってしまいますが、少額訴訟の場合には1回の審理(裁判所での主張のやり取り)の後ですぐに判決
http://www.jp.square-enix.com/company/ja/news/2014/html/86657a6d3e3e054d1c736e4a5624403c.html 2014年10月 8日 訴訟提起のお知らせ 株式会社スクウェア・エニックス(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:松田 洋祐、以下「当社」)は、本日、株式会社SNKプレイモア(以下「被告」)を相手方として、債務不存在確認請求訴訟を大阪地方裁判所に提起いたしましたので、お知らせします。 当社が出版する漫画「ハイスコアガール」が被告の著作権を侵害しているとして、被告が当社及び当社出版部門関係者を刑事告訴……当社としましては、上記の刑事告訴を受け、被告が主張するような著作権侵害の事実がないことの確認を求めて本件訴訟の提起に踏み切ったもので、当社の主張の正当性を民事訴訟の場において明らかにしていく所存です。(後略)
トップ > 暮らし・健康 > 暮らし一覧 > 記事 【暮らし】 <はたらく>始業前出勤 強制か心掛けか 「出勤遅延未遂」責められた駅員が自殺 Tweet mixiチェック 2013年4月5日 「朝活」ブームで、早朝から一日のスタートを切る人も多い。だが、それが仕事絡みで上司の指示に基づくなら、時間外労働として扱われ、労働基準法の制約を受けるのが筋だ。始業前出勤はあくまで自主的な心掛けか、それとも事実上の強制か。はざまで苦しんだ駅員だった男性のケースを追った。 (三浦耕喜) 今年一月十七日。滋賀県内の山林で、二十一歳の男性が自ら命を絶った姿で見つかった。男性はJR東海に入社して二年。駅員だった男性は寮から姿を消し、家族や友人が行方を捜していたのだ。 家族が上司から聞いた説明で、経緯が浮かび上がってきた。男性は以前、始業時間に遅刻したことから、定時より一時間前に出勤するよう「奨励」されていた
はてなブックマークを利用して、当方を「ストーカー」的に誹謗中傷しているとして、はてなに対して発信者情報開示訴訟を行っていたのですが(通称、はてな訴訟第2弾)、2009年8月31日に東京地裁で判決が言い渡されました。今回も勝訴し、はてなからは発信者情報が開示されました。 簡単に概略を説明すると、匿名の何者かが、beyondowsやbeondという当方を誹謗中傷する専用のアカウントを作成し、当方に対して事実無根の誹謗中傷を執拗に繰り返していたのですが、はてなに任意で発信者情報の開示と削除を求めたところ拒否されたため、東京地裁に訴訟を提起したというものです。 既にお伝えしているとおり、id:beyondows は、通名・松永英明なる人物の別垢なのですが、本人に対して責任を追及するためには住所などが必要なため、訴訟を提起しました。 これに対して、はてなは「書き込みの違法性が明らかではないため、開示
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