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(1)とunreadに関するbeth321のブックマーク (1)

  • 雇用促進税制

    青色申告書を提出する事業主であること 適用年度とその前事業年度 (※1) に、事業主都合による離職者 (※2、3) がいないこと (※1) 事業年度が1年ではない場合は、適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度。 (※2) 雇用保険一般被保険者および高年齢被保険者であった離職者が、雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因において、「3 事業主の都合による離職」に該当する場合を指します。 (※3)事業主都合による離職にもかかわらず、自己都合離職としていることが判明した場合は、雇用促進税制の対象になりません。 風俗営業等 (※4) を営む事業主ではないこと (※4)「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定められている風俗営業および性風俗関連特殊営業をいいます(キャバレー、ナイトクラブ、麻雀店、パチンコ店など) 。 当該適用年度において、オフィス減税(特定業務施設の建物等の取得価

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