タグ

BLOGと法に関するbeth321のブックマーク (2)

  • Matimulog

    最判令和6年3月12日(PDF判決全文) 消費者裁判手続特例法2条4号所定の共通義務確認の訴えについて同法3条4項にいう「簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるとき」に該当するとした原審の判断に違法があるとされた事例 事案は、仮想通貨で儲かるという触れ込みの情報商材をネットで販売していたワンメッセージという会社と、その代表者が、(1)仮想通貨バイブルというDVDと(2)VIPクラスという商品を付加したもの、そして(3)パルテノンコースを数千人もの人々に売りつけたというもので、それらは「虚偽又は実際とは著しくかけ離れた誇大な効果を強調した説明」で売却されたのであるから不法行為に該当すると主張し、特定適格消費者団体の消費者機構日(COJ)が多数の購入者たる消費者に共通する損害賠償義務の存在を確認するよう求める訴えを提起した。 これに対して第

    Matimulog
  • hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    去る6月21日に閣議決定された『新しい資主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版』は、「三位一体の労働市場改革の早期実行」の項目として、①個々の企業の実態に応じたジョブ型人事の導入、②労働移動の円滑化と並んで、③リ・スキリングによる能力向上支援を挙げています。このリ・スキリングという言葉は昨年5月の『三位一体の労働市場改革の指針』で使われて以来、政府の政策文書におけるバズワードになっていますが、それ以前も「スキルアップを通じた労働移動の円滑化」(2022年版)、「社会人の創造性育成(リカレント教育)」(2020年成長戦略実行計画)、「個々の働き手の能力・スキルを向上させる人材育成・人材投資の抜拡充」(未来投資戦略2017)、「実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関」(日再興戦略 2016)、「若者等の学び直しの支援のための雇用保険制度の見直し」(2013年日再興戦略)等

    hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • 1