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パーマの失敗で結婚式が台無しになったとして、高松市の女性が県内の美容室の男性経営者に対し、約490万円の損害賠償を求め、高松地裁に提訴した。 提訴は1月10日付。訴状によると、女性は昨年1~7月、3回にわたりこの美容室でデジタルパーマやストレートパーマを受けたが、たわし状の縮れ毛が出るなど、毛先から25センチ以上がチリチリの状態になり、15センチ分、髪を切るしかない状況になったとしている。 女性は7月の結婚式で、お色直しの計画を直前に変えざるを得なかったとし、「一生に一度の晴れ舞台を楽しみにしていたのに、台無しになった」と慰謝料220万円の支払いを求めている。また、元の長さになるまでの6年間のトリートメント料やヘッドスパ代、カラーリング料など計約230万円も求めている。 被告の経営者の男性は「まったく責任がなかったとは思わないが、どこまで責任を負うべきか、裁判ではっきりさせたい」と話してい
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