NHKが千葉県松戸市の男性に対し、11年間分の受信料18万円の支払いを求めた訴訟の判決で、松戸簡裁は「男性が受信契約を締結したものとは認められない」として請求を棄却した。
NHKが千葉県松戸市の男性に対し、11年間分の受信料18万円の支払いを求めた訴訟の判決で、松戸簡裁は「男性が受信契約を締結したものとは認められない」として請求を棄却した。
トップ > 中日スポーツ > 芸能・社会 > 紙面から一覧 > 記事 【芸能・社会】 みの訴えられる 「毎日2リットル水飲め」おもいッきりテレビで発言 2015年3月11日 紙面から タレントみのもんた(70)が司会を務めていた日本テレビ系情報番組「午後は○○おもいッきりテレビ」と「おもいッきりイイ!!テレビ」での発言を実践し習慣化したところ、うっ血性心不全などを発症したとして、千葉県の主婦(87)とその長男(60)がみのに責任があるとして約6800万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴していたことが、10日までに分かった。 訴状によると、みのは2004年ごろから09年ごろにかけて、両番組で「お年寄りは脱水症状になりやすい。夜中に死んでしまう場合もある。毎日2リットルの水を飲むこと」などと発言。高齢者に対して一日2リットルの水分摂取を頻繁にすすめていたという。 そのため、原告の主婦は04年ご
NHKが、客室などにテレビを設置しているのに受信契約に応じていないホテルの運営会社に対して起こした裁判で、東京地方裁判所は「判決をもって受信契約が成立する」とする事業所に対しては初めての判断を示し、テレビの受信機がある部屋の数に応じた受信料の支払いを命じる判決を言い渡しました。 この裁判は、客室などにテレビを設置しているのに繰り返しお願いしても受信契約に応じていない3つのホテルを運営する東京の会社に対し、NHKが契約の締結と受信料の支払いを求めたものです。 9日の判決で、東京地方裁判所の佐久間健吉裁判長は「放送法は受信機を設置した者に対し、受信契約を結ぶ義務を課している。裁判所の判決をもって放送受信契約が成立する」という、事業所に対しては初めての判断を示しました。 そしてテレビの受信機がある部屋の数に応じて、テレビの設置が確認された平成25年8月からことし5月までの受信料620万円余りを支
放送時間帯が日曜深夜なので、ビジネスマンが見るのはきついだろうが、それでも『NNNドキュメント』(深夜0時50分)のファンは少なくないはずだ。 反戦、反権力、反差別、反公害を訴え続けている硬派番組。70年代までなら珍しくはなかったが、いまやNHK会長まで親政権を隠さない時代。バラエティーと見分けがつかないノンフィクション番組も増えた。権力には決して抗わず、分かりやすい悪党だけ叩く番組も目立つ。ひょっとしたら『NNNドキュメント』は最後の硬派番組なのかも知れない。 22年前に「袴田事件」の無実を証明していた やっと再審の扉が開かれた「袴田事件」も、この番組では22年も前に決着が付いていた。92年2月に放送された『NNNドキュメント/袴田事件の謎を追う』の中で、スタッフは袴田巌さんの"無実"をすでに証明していたのだ。司法はそれを黙殺していただけに過ぎない。決してオーバーではない。少なくとも視聴
25周年の「SLばんえつ物語」4月6日から運行、新潟駅開業120周年で5月に電気機関車運行・JR東日本新潟支社が春の臨時列車
1対1の通信しかできないロケフリ機器でも「自動公衆送信装置」になりうる──「まねきTV」が著作権を侵害しているとの初判断を示した最高裁の判決文が公開された。 日本のテレビ番組をネット経由で海外でも視聴できるようにする「まねきTV」は著作権侵害に当たると初めて判断した最高裁の判決文が1月18日、公開された。 一審、二審判決では、1対1の通信を行うソニーの「ロケーションフリー」(ロケフリ)機器を使ったサービスは、ネットによる不特定多数への送信(送信可能化、公衆送信)には当たらないと一貫して判断してきた。だが最高裁判決では、ロケフリが1対1通信しか行えないとしても、まねきTVは誰でも契約できる以上は不特定多数への送信に当たり、送信の主体もユーザーではなくまねきTVだと判断。まねきTVによる著作権・著作隣接権の侵害を認め、テレビ局側敗訴とした一審、二審の判決を破棄した。 訴訟の経緯 まねきTVは「
NHKが受信契約に応じていただけない神奈川県の世帯に対して、契約の締結と受信料の支払いを求めた裁判で、横浜地方裁判所相模原支部は「契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって受信契約が成立する」という初めての判断を示し、受信料の支払いを命じる判決を言い渡しました。 この裁判はテレビの受信機を設置していながら繰り返しお願いしても受信契約に応じていただけない神奈川県の世帯に対し、NHKが契約の締結と受信料の支払いを求めたものです。 27日の判決で横浜地方裁判所相模原支部は「放送法は受信設備を設置したものから一律に受信料を徴収することを認めている。契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって放送受信契約が成立する」という初めての判断を示し、テレビの設置が確認された平成21年2月からことし1月までの受信料10万9千円余りを支払うよう命じました。 NHKは受信料の公平負担のためにテレビの受信機を
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