先日起きた旅館業法に関連する不可解な事案について書いておきたい。 長野県にある別荘の管理を請け負っている不動産管理会社が今年の4月に一つのサービスを立ち上げた。彼らが委託を受けて管理している別荘はオーナーが実際に使う期間は短く、建物として遊休になっている期間が長い。その期間について賃貸借契約を締結した人に対して貸与できるようにするというのがその内容であった。借手にとっては、別荘を建物や庭を含めて使うことができ、貸手にとっては遊休不動産の有効利用ができ、地域にとっては観光に訪れる人が増えるというメリットがある。新聞記事などでも取り上げられて話題となった。 順調に申し込みも始まっていたが、ニュースを見た観光庁からどのような仕組みになっているのか知りたいという問い合わせが入ってきたところから事態が変わっていく。問い合わせに対して説明をする過程で、観光庁は旅行業法などの自分たちが所管する法令につい