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Yamatoに関するbeth321のブックマーク (2)

  • クロネコメール便の廃止について|ヤマト運輸

    郵便株式会社(以下、会社)以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。 会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む)以外の者は、何人も、他人の信書( 特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。 二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。

  • 「クール宅急便で菓子とけた」 業者がヤマト運輸を提訴:朝日新聞デジタル

    ヤマト運輸の「クール宅急便」で配達された商品が解凍され売れなくなったとして、福岡市の洋菓子製造・販売業者が22日までに同社を相手取り、慰謝料100万円を含む総額約250万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。 洋菓子業者は同市城南区に社兼工場があり、全国の百貨店などで出張販売をしている。訴状によると、今年5月、札幌市の百貨店から、出張販売で残ったプリンやロールケーキなど計744個をクール便で社や次の出張販売先に発送。受け取った際に、大半が解凍されて変形するなどしていた、と主張している。 業者によると、「冷凍タイプ」のクール便はあらかじめ冷凍した荷物を零下15度以下で配達する契約。商品が解凍されて届くことがこれまでにも複数回あったといい、ヤマト側に苦情を伝えたが「配達方法に問題はなかった」との返答だったという。 これを不服とした業者が7~8月、洋菓子の箱に測定機器を入れてヤマト運

    「クール宅急便で菓子とけた」 業者がヤマト運輸を提訴:朝日新聞デジタル
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