6年前、京都府舞鶴市で高校1年の女子生徒が殺害された事件で、殺人などの罪に問われた男性について、最高裁判所は「犯人とするには合理的な疑いが残る」と判断して検察の上告を退け、1審の無期懲役を取り消した2審の無罪判決が確定することになりました。 無職の中勝美さん(65)は、平成20年、京都府舞鶴市の雑木林で高校1年生だった小杉美穂さん(当時15)を殺害した罪などに問われました。 事件への関わりを裏づける直接的な証拠がないなか、検察が現場近くでの目撃証言など状況証拠を積み重ねて起訴したのに対し、被告の男性は取り調べ段階から一貫して関与を否定していました。 1審は無期懲役を言い渡しましたが、2審は「目撃証言は信用できない」などとして、無罪を言い渡したため、検察が上告していました。 これについて、最高裁判所第1小法廷の横田尤孝裁判長は「目撃者は当初、『若い男を見た』と証言していたのに捜査が進むにつれ