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laborと法に関するbeth321のブックマーク (2)

  • 就活生はお祈りメールを送ってはいけない-法的視点から - 法廷日記

    就活生が内定を得た企業に対して、いわゆる「お祈りメール」を送った事例が注目を浴びている。 まさに因果応報!? 内定辞退を「お祈りメール形式」で送った就活生に拍手喝采 | ニコニコニュース お祈りメールとは、企業からの採用拒否のメールの総称である。企業が就活生に送る際に「貴殿の今後のご活躍と発展をお祈り申し上げます」といったお祈り文言をつけることに由来している。 今回の就活生からのお祈り返しに対しては、ネット上では賞賛の声があがっているらしい。これは、一部の採用企業による就活生に対する無礼な態度への不満が表面化したものといえるだろう。 しかし、就活生が企業に対しお祈りメールを送ることは好ましいことではない。これは社会常識だとか道義的な問題だけでなく、法的な面からも不適切な行為だからである。 労働契約は内定通知時に成立する 契約というものは、一方当時者からの「申込み」に対し、他方当事者が「承諾

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  • 【告知】『POSSE vol.18: ブラック企業対策会議』に寄稿しました - やまもといちろうBLOG(ブログ)

    経営者であり保守主義者として、ブラック企業についての話を書きました。というか、インタビューしていただいた内容を編集部で字に起こしたものですが、告知など。 どっちかっていうと、投資業界もコンテンツ業界もブラック批難されやすい世界ではあるんですけれども、成熟した社会の中で人間がより良い働き方を模索できない状況というのはよろしくないと思っているわけですね。 別に、スマートにやれよと言いたいわけではなく、また私の経営している会社や投資先が100点満点かというとそれもまた違います。ただ、人の生活を預かる者として、自主的に頑張って働いてくれてクライアントと向き合っている社員に対して、代休取るなとか、有給がもらえないというレベルの組織にしてしまってはいけないだろうというところから出発しています。 そんで、社員の創造力を高めたり、スキルを磨いたりするにあたって、然るべき勤労と生活の時間配分ができるようにす

    【告知】『POSSE vol.18: ブラック企業対策会議』に寄稿しました - やまもといちろうBLOG(ブログ)
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