拾った財布を届け出ずに横領したとして、和歌山県警は3日、同県紀の川市の会社員の男(34)を遺失物横領容疑で逮捕し、発表した。県警によると、男は「中の金を使うために拾った財布を持って帰った」と容疑を認めているという。 湯浅署によると、男は3月9日午後3時50分ごろ、同県有田川町のコンビニエンスストアの駐車場で、町内に住む飲食店経営の40代女性が落とした現金約30万円入りの財布を拾い、横領した疑いがある。現金は店の売上金などだったという。財布を落としたのに気づいた女性が店に戻り、店員が防犯カメラを確認したところ、駐車場で財布を拾っている男の姿が映っており、女性が同日夜、被害届を提出した。 署によると、財布を拾得物として警察に届け出ていれば、男は遺失物法により、落とし物の5~20%に相当する額をお礼として受け取る権利があったという。