パソコンの遠隔操作事件で保釈が取り消された元会社員について、裁判所は、保釈金1000万円のうち600万円を没収することを決めました。 全額を没収しなかったことについて弁護団は、母親が自分の生活資金から保釈金を準備したことなどが考慮されたのではないかとしています。 パソコンの遠隔操作事件では、インターネット関連会社の元社員片山祐輔被告(32)が威力業務妨害などの罪に問われ、ことし3月に1000万円の保釈金を納付して保釈されていました。 しかし片山被告は今月、自分が真犯人と主張するメールを送ったとみられることや一時連絡が取れなくなったことから保釈を取り消され、拘置所に再び勾留されました。こうしたケースでは保釈金が全額没収されることもありますが、東京地方裁判所は27日までに、納付した1000万円全額ではなく、600万円を没収することを決めました。 残りの400万円は今後、返還されることになります
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