総務省は、本日、グーグル株式会社が日本国内において無線LANを経由した通信を受信し、その一部を記録した行為が電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます。)第4条に規定する「通信の秘密」の侵害につながるおそれがあったものと認められることから、同社に対し、文書により指導するとともに、再発防止策・状況等について報告を求めました。 (1) 平成22年5月14日、米国グーグル社がストリートビューカー(※)によって道路周辺映像を撮影する際に無線LANを経由した通信の一部を誤って収集していた旨を発表したことを受け、当省は、グーグル株式会社に対して、法第4条(秘密の保護)の規定に照らし、事実関係について報告を求めました。 (2) 同社からの報告により、同社は米国グーグル社の方針に基づき、「グーグルマップ」のサービスを向上させる目的で、無線受信装置をストリートビューカーに搭載し、平成19年
総務省及び経済産業省は、本日、グーグル株式会社に対し、平成24年3月1日から適用する新たなプライバシーポリシーについて、我が国の多くの利用者に大きな影響を有することから、法令遵守及び利用者に対する分かりやすい説明等の対応をすることが重要である旨を文書で通知しましたので、お知らせします。 通知内容は以下のとおりです。 ・ 統合されたプライバシーポリシーに従ってサービスを提供する際には、利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いや個人データの第三者への提供を行わないとともに、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合や個人データを第三者に提供する場合にはあらかじめ本人の同意を取得するなど、個人情報についてその適切な取扱いが図られるよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守することが重要であること。 ・ 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)における
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