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恋のマイアヒに関するbilin55のブックマーク (1)

  • 日経BP ネットビジネスTODAY > ネット法律相談所

    第16問:エイベックスが、「のまネコ」問題で、「恋のマイアヒ」CDへのフラッシュムービー収録を取りやめ、商標登録出願も中止を依頼したそうですが、キャラクターのモナーの著作権はどうなっていますか? A:モナーは著作権のありかを特定できず、ネットユーザーが誰でも使用できるパブリックドメイン 「モナー」とは、2ちゃんねるなどの匿名電子掲示板でよく使用されるアスキーアートという、記号などの文字を組み合わせて作成したキャラクターの一種である。 そもそもの発祥は、2ちゃんねるではなく、別の「あめぞう」という掲示板という説もあり、原作者が特定されるキャラクターとは言いがたい。ネットコミュニティーで広く使用されており、比較的書きやすいキャラクターであるため、様々なバリエーションがある。 「のまネコ」問題の経緯 「のまネコ」問題の経緯は、各人の立場や「モナー」に対する思い入れにより様々な解釈があるが

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