川崎市の小学校で同級生2人から執拗(しつよう)ないじめを受け心的外傷後ストレス障害(PTSD)になったとして、現在高校1年の女子生徒(15)と両親が、同級生の両親計4人に慰謝料など計740万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁川崎支部(駒谷孝雄裁判長)は21日、同級生の両親計4人に100万円の支払いを命じた。 被告側は「いじめはなかった」と全面的に争っていた。 訴状などによると、生徒は川崎市多摩区の小学3年生だった平成12年4月から約1年間、同級生の男女2人から暴力をふるわれたり、中国人の父と日本人の母を持つことについて「中国人」「ハーフ」とはやし立てられるなど日常的にいじめを受けた。同年12月にはPTSDと診断された。生徒と家族は13年3月に横浜市内に転居を余儀なくされ、生徒は通院中という。 川崎市教育委員会は16年1月、いじめがあったことを認め、学校の対応に問題があったとして生徒