エックス(旧twitter)で述べていたが、私は整体師(法定の医療免許を持っていない、無免許治療業者)を紹介する投稿をTwitterで行った弁護士に対し、違法行為(医師法17条違反、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)12条違反)の助長であるとして大阪弁護士会に対して令和3年6月に懲戒請求を行なった。 https://www.osakaben.or.jp/01-aboutus/claim/chokai/index.php 令和4年8月、大阪弁護士会は請求を棄却。 そのため私は同年10月に日弁連綱紀委員会に異議申出行う。 令和5年4月、日弁連綱紀委員会は異議申出を棄却。 同年5月、日弁連綱紀審査会に綱紀審査を申し出る。 で、9月20日に綱紀審査申し出は棄却された。 しかし完全な負け戦というわけでもない。 大阪弁護士会の議決内容と反する医師法違反の裁判例や学説があ
![亀石倫子弁護士に対する懲戒請求(棄却済み)。日弁連は医師法に関する大阪弁護士会の議決と、裁判例の矛盾を整合できなかった。懲戒請求対象者の日弁連での地位の違いによる、懲戒請求審査での第三者の違法行為の認定の違い。 - びんぼっちゃまのブログ](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/8ef04537b4a2f7a31a9e3ea7c75eae0dac0e1b89/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fm.media-amazon.com%2Fimages%2FI%2F41VKnWyOAtL._SL500_.jpg)