患者から得た検体から分離した細菌、カビ、ウイルス等の微生物についての研究は本指針が適用されますか。医療機関等で採取された細菌等を収集し、研究を行う場合、本指針が適用されますか。喀痰から培養した細菌を使用する場合(培養に2,3日かかる)など、患者が既に退院しインフォームド・コンセントの取得が困難な場合がほとんどです。(喀痰等の採取は診療のために行うので、採取の際に研究に用いる旨の説明はしないのが通常。)。 なお、細菌・微生物学分野では、細菌等とともに診療情報を収集することはありませんが、感染症学分野では、診療情報を収集することはあり得ます。 分離した微生物そのものの分析等を行うのみで、提供者の健康に関する事象を研究対象としない場合は、指針「第5 用語の定義」(1)に規定されているとおり、本指針でいう疫学研究に該当せず、指針の対象外となります。 また、喀痰調査によって得られた診療情報を用い、他