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ビジネスと商標に関するblueribbonのブックマーク (2)

  • アップルが「ペンパイナッポーアッポーペン」商標登録の取消に失敗(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    米アップル社が「ペンパイナッポーアッポーペン」の商標登録(正確には英字との二段書き商標(タイトル画像参照))に対して特許庁へ異議申立を行なっていましたが、その申立は昨年の12月20日付けで維持決定(取消に失敗)となっていました。なお、当該商標登録はエイベックス社によるものであり、ピコ太郎と関係ない人や企業による勝手出願ではありません。 アップルは、既登録商標であるAppleApple Pay、 Apple Pencilとの類似(商標法4条1項11号)、アップルの業務との混同を招く(同15号)、国内外周知商標へのフリーライド(同19号)を主張しましたが、いずれも認められませんでした。確かに「アッポーペン(Apple Pen)」の部分は「Apple Pencil」に似ていますが、そこだけ取り出して両商標が全体として類似するとは言い難いですし、一般消費者は「ペンパイナッポーアッポーペン」という

    アップルが「ペンパイナッポーアッポーペン」商標登録の取消に失敗(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    blueribbon
    blueribbon 2019/03/16
    「アップルは、既登録商標であるApple、Apple Pay、 Apple Pencilとの類似、アップルの業務との混同を招く、国内外周知商標へのフリーライドを主張しましたが、いずれも認められませんでした。」 w
  • 【保存版】商標制度に関する基本の基本 | 栗原潔のIT弁理士日記

    広瀬香美さんのtwitterの誤読言葉「ヒウィッヒヒー」(小文字tのロゴをカタカナのヒと読み間違えた)が商標登録出願されたというニュースが(ネット界のごく一部でではありますが)話題になりました。そもそも、商標登録出願されたという話自体が誤報だったようですし、「ヒウィッヒヒー」自体が一発芸のようなものであまり引っ張るようなネタではないと思いますが、ネット系メディアやネット住民に依然として商標制度の根的なところが理解されていないという感がありますので、このエントリーで簡単に説明しておきます。 複雑な話は省略して基中の基だけ書きます。 1.商標権は特定の言葉や図形を「商売で」かつ「商品・サービスの出所を表わす」ために独占的に使える権利 最も重要なポイントは、商標権はあらゆるシチュエーションで言葉・図形の使用を制限できる権利ではないということです。そもそも、法律上、商標とは「商売において」、

    【保存版】商標制度に関する基本の基本 | 栗原潔のIT弁理士日記
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