1 脅迫して児童に撮影させ、メール送信させるのは、撮影〜受信をまとめて犯人の携帯電話の製造罪一罪(大阪高裁) →児童の携帯電話が児童ポルノになっているのをどう評価するかが問題 2 犯人が携帯で撮影して、後刻大容量の記憶媒体に移した(携帯本体は消去)場合は、最終的な媒体の製造罪包括一罪(名古屋高裁、札幌高裁、最高裁) 3項製造罪の「姿態をとらせて」にはあまりこだわらない。 弁護士からの質問。 そんなこと調べりゃわかりそうなものだが。そんなことわからないのに受任したのか。 破棄減軽した高裁判決を並べれば説明の要なし。但し公刊物未掲載。 判決を集めて量刑理由を総合するとマイナス要素とプラス要素はすぐわかります。 毎年出張すると枯れるんですが、今年は根元に水苔の固まりを置いて渇水対策。 強要・脅迫で児童を道具として間接正犯で利用者に3項製造罪というのはいいとして、これは、道具じゃない。 http:
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