MIAUの面々も最近話題にしている「青少年の健全な育成のためのインターネットによる青少年有害情報の閲覧の防止等に関する法律案」(なげーよ)について。何の話?と思った人はこの辺を参照: 日本の子供たちからインターネットが消える日 ネット規制を競う自民・民主・総務省 高市早苗議員は、青少年なんちゃら委員会は単にフィルタリング基準を選定するだけであって、実際のフィルタリングは民間団体が行うわけだから、公権力による検閲には当たらないと主張しているようだが(この辺のロジックについては前記エントリを参照)、その点について疑義を呈しておきたい。 憲法学者の芦部信喜は、「検閲」の意味について、特に事前抑制に関する広義説に関して、次のように記述している*1: これに対して、(ロ)説は、検閲概念をより機能的に捉えるので、その周知を徹底させれば、たとえば、マス・メディアの自主規制であっても、自主規制機関が公権力