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検閲とネットに関するbogenbauerのブックマーク (3)

  • 有害情報規制法案の検閲該当性と立法者の遵法意識について - ものがたり(旧)

    MIAUの面々も最近話題にしている「青少年の健全な育成のためのインターネットによる青少年有害情報の閲覧の防止等に関する法律案」(なげーよ)について。何の話?と思った人はこの辺を参照: 日の子供たちからインターネットが消える日 ネット規制を競う自民・民主・総務省 高市早苗議員は、青少年なんちゃら委員会は単にフィルタリング基準を選定するだけであって、実際のフィルタリングは民間団体が行うわけだから、公権力による検閲には当たらないと主張しているようだが(この辺のロジックについては前記エントリを参照)、その点について疑義を呈しておきたい。 憲法学者の芦部信喜は、「検閲」の意味について、特に事前抑制に関する広義説に関して、次のように記述している*1: これに対して、(ロ)説は、検閲概念をより機能的に捉えるので、その周知を徹底させれば、たとえば、マス・メディアの自主規制であっても、自主規制機関が公権力

    有害情報規制法案の検閲該当性と立法者の遵法意識について - ものがたり(旧)
    bogenbauer
    bogenbauer 2008/04/11
    高市案の発想は、これまでに無かった類型の「脱法的な」法律構成
  • 実定法であるかどうかは、あまり重要な問題ではない - ものがたり(旧)

    http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/11cc20ae9653982ebaf7269dca748589 個人的には「知る権利」を最大の理由として議論するのは手堅い戦術ではないとは思うけど、主張する必要はあると思うし(特に今回の声明の粒度であればこれで十分)、逆に「知る権利」というのは実定法で保障された権利でもないしという一言で片付けられるという感覚は、専門外ではあってもちらっと憲法を勉強した経験のある身としては違和感ありまくりである。憲法の教科書でざっと読めば、「知る権利」を無視できるという立場は有り得ず、その内容について具体的な限界を論じられるものなのだ、と分かるだろう。 「知る権利」の典型的な議論はマスメディアに対する反論掲載請求の妥当性みたいな「アクセス権」が中心になるから、イメージがそれに引きずられているのかもしれないけど、「情報の受領を妨げる公権力

    実定法であるかどうかは、あまり重要な問題ではない - ものがたり(旧)
    bogenbauer
    bogenbauer 2008/04/11
    情報の受領を妨げる公権力の行為の排除を要求できるという伝統的な自由権は「知る権利」に含まれる
  • osakana.factory - 日本の子供たちからインターネットが消える日

    osakana.factory(おさかなファクトリー)は、未識 魚(みしき さかな)による個人プロジェクトです。萌え系 CGや、PhotoShop・画像処理などの技術情報、お絵描き講座、フリーソフトウェアなどの公開、情報社会学系のデムパ発信等を行っています。 作者: 未識(みしき) 魚(さかな) mishikiMishiki SakanaSci-hubで論文を読むと違法ダウンロードになるという脅しは、かなり怪しい。すべての論文の著者がジャーナルに複製権や公衆送信権を完全に譲渡しているとは考えにくい。よく読めば一般論や「場合もある」と逃げてるが、記事の書き方が汚い。… https://twitter.com/i/web/status/1666512099378597889(2023/06/08 03:27:01) 学術論文の値段というのは実に不透明だ。学会誌ならまだ分かる。だが投稿する研究者

    osakana.factory - 日本の子供たちからインターネットが消える日
    bogenbauer
    bogenbauer 2008/04/04
    ネット規制法案。さすが自由を自力で獲得していない日本人。自由民主党は「自由」を党名から外せ。
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