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病院と医療法に関するbokusyoutarouのブックマーク (2)

  • ウェブリブログ:サービスは終了しました。

    「ウェブリブログ」は 2023年1月31日 をもちましてサービス提供を終了いたしました。 2004年3月のサービス開始より19年近くもの間、沢山の皆さまにご愛用いただきましたことを心よりお礼申し上げます。今後とも、BIGLOBEをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ※引っ越し先ブログへのリダイレクトサービスは2024年1月31日で終了いたしました。 BIGLOBEのサービス一覧

    ウェブリブログ:サービスは終了しました。
    bokusyoutarou
    bokusyoutarou 2010/07/21
    病院の廊下の幅や1人あたりの病室の広さなどを決めた規則。厚生労働省の通知で定められたものです。
  • 医療安全管理の義務化への対応(平成19年4月1日 医療法 改正)

    4月1日から、医療法の一部が改正され、1.医療安全管理の義務化、2.都道府県への医療情報の提供と医療機関での閲覧の義務化、3.広告規制の緩和、4.病院が備えるべき診療に関する諸記録への看護記録の追加、5.入院時の文書による説明の義務化等が実施された。 詳細は、下記の該当項目をクリックしていただきたい。 1 医療安全管理の義務化 (1)病院・有床診 (1)-1) 医療安全管理義務化の概要 (1)-2) 医療安全管理指針(案)<病院・有床診用> (1)-3) 院内感染対策指針(案)<病院・有床診用> (1)-4)-1 医薬品業務手順書(案)<病院・有床診用(医科)> (1)-4)2 医薬品業務手順書(案)<病院・有床診用(歯科)> (1)-5) 医療機器保守点検計画(案) (2)無床診療所・歯科診療所 (2)-1) 医療安全管理義務化の概要 (2)-2) 医療安全管理指針

    bokusyoutarou
    bokusyoutarou 2007/12/03
    平成19年4月1日に改正された医療法の内容。
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