お探しのページは一時的にアクセスができない状況にあるか、移動もしくは削除された可能性があります。URL(ページアドレス)、ファイル名に誤りがないか再度ご確認ください。 当WEBサイトは2019年8月にリニューアルいたしました。リニューアルに伴いURL変更、統廃合されている可能性があります。 新日本法規WEBサイトをぜひご覧ください。
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「財団」というのは、特定目的のために用意された財産そのものを指します。それを、民法に定めるやり方で法人化(法律上、人と同じとして扱う)したのが「財団法人」であり、医療法に基づくやり方で法人化したのが「医療法人財団」となります。要するに適用される法律が違うだけですが、医療法人財団の別称が財団法人、というのは、法律的には不正確な表現かも知れませんね。 財団法人は、営利を目的としないもの(民法33条)と決まっています。一方、医療法人は剰余金の配当を禁止されているものの(医療法54条)、営利を目的とすること自体が法律上一律に禁止されているわけではありません。挙げた収益は特定の事業に投入することが認められています。そういう意味で、民法上の財団法人より経営の自由度が多少は高いと言えるでしょう。 病院を設立する際、個人事業でなく法人化しようとすれば、この医療法人か、財団法人または社団法人のいずれかで行う
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