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臨床工学技士に関するbokusyoutarouのブックマーク (1)

  • 労働者派遣の受入を行うことが出来ない業務の範囲

    ▼医師の業務 ▼歯科医師の業務 ▼薬剤師の業務(病院または診療所でおこなわれるものに限る) ▼保健師、助産師、看護師及び準看護師の業務である保険指導、助産、療養上の世話及び診療の補助(歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士が他の法令により診療の補助として行うことができるとされている業務を含む) ▼管理栄養士の業務(傷病者の療養のため必要な栄養の指導に限る) ▼歯科衛生士の業務 ▼診療放放射線技師の業務 ▼歯科技工士の業務(病院または診療所で行われるものに限る) 15年3月の政令改正により、左記の業務のうち社会福祉施設などで行われる医業等の業務については、派遣を行うことが可能となっている。したがって、左記の業務のうち派遣ができない範囲は、下記の範囲に限られる。 ▼医療法に規定する病院でおこ

    bokusyoutarou
    bokusyoutarou 2007/12/06
    労働者派遣の規制についてわかりやすい
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