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ccに関するboostedのブックマーク (5)

  • http://unko.jp/mt/2007/09/contents_future.html

    boosted
    boosted 2007/10/30
    ドメインにも感動した
  • クリエイターやサービス提供者が語る、クリエイターとライセンスの関係

    “インターネット社会の論客が、Webの未来を語る”をキャッチフレーズとしたカンファレンス「THE NEW CONTEXT CONFERENCE 2007」が25日と26日の両日、東京都内で開催された。26日の午後には「クリエイターとWebの未来」と題したセッションが行なわれ、映画監督の中野裕之氏とDJのTowa Tei氏が、デジタルガレージの共同創業者で取締役の伊藤穰一氏と対談した。 ● アーティスト自身によるプロモーションと著作権の関わり Tei氏はWebとの関わりあいについて、“towatei.com”という自身のサイトも持っているが、最近ではSNSサービスの「MySpace」を主に更新していると説明。MySpaceには多くのアーティストが既に参加しており、「アーティスト同士でも、URLよりも『MySpaceは“/towatei”だよ』といった会話が多くなっている」として、自作の楽曲や

  • ITmedia +D LifeStyle:クリエイティブ・コモンズに賭けた「コンテンツの未来」 (1/3)

    いつかはこの問題に触れなければならないと思ってはいたのだが、次第にネットでの騒ぎが大きくなっていくにつれて、当事者であるこちらが気後れしてしまった。8月上旬に上梓した「CONTENT'S FUTURE ポストYouTube時代のクリエイティビティ」(以下CONTENT'S FUTURE)を巡るクリエイティブ・コモンズの扱いについてである。 このは、日の書籍としては珍しいクリエイティブ・コモンズライセンス(以下CC)を付けて発売された。それによる誤解や混乱などがあるようなので、もう一度ここら辺の意味や我々の思いというようなものを、整理してみたい。 CCをご存じの方も多いとは思うが、その定義付けや意味というのは実に多方面に渡っており、結構やっかいだ。筆者が考えるにCCとは、現時点での著作権法では認められていないような部分の許諾を、著作者自身が積極的に解放していくための意思表示手段である。

    ITmedia +D LifeStyle:クリエイティブ・コモンズに賭けた「コンテンツの未来」 (1/3)
  • 続・「Creative Commons」の捉え方:IT's my business:オルタナティブ・ブログ

    はてブにて「「Creative Commons」の捉え方」、または「津田氏との電子メールの履歴」にコメントくださった皆様、ありがとうございます。今朝、見た時は個別にコメントできるかと考えていたのですが、多数のコメントをいただきましたので、内容別にまとめます。 →「「Creative Commons」の捉え方」への「はてブ」コメント →「津田氏との電子メールの履歴」への「はてブ」コメント 全体的に、私の意見に否定的なものがほとんどですね(メール全文を公開しているのですから、ちゃんと読んで欲しいというものもありますが)。Creative Commons のライセンスが「共有」を目的としているという考えを改めるつもりはありませんが、この反応については、素直に考えの甘さを認めねばならないと思っています。 ・「CC宣言」と「デジタルコピー」は別。デジタルデータ公開の義務はない。 この指摘はそのとおり

    続・「Creative Commons」の捉え方:IT's my business:オルタナティブ・ブログ
    boosted
    boosted 2007/09/12
    CCの理念を逆手に取った、津田氏&CCそのものへの嫌がらせに見えるが、邪念がおれの目を曇らせていることを祈る
  • 津田氏との電子メールの履歴

    以下は、ここで公開している『CONTENT'S FUTURE(コンテンツ・フューチャー)』について、書の共同著者津田大介氏とやりとりした電子メールの記録です。メールアドレスや文中のクレジット、前メッセージの引用部分は削除しています。また、文を改行せずに送っていたメールもあったのですが、これは改行を追加しています。 From: Motohisa Ohno To: TSUDA Daisuke Sent: Wednesday, August 01, 2007 10:59 PM Subject: 『コンテンツ・フューチャー』の CC について 津田大介様 はじめまして。突然、メールでご連絡することをお許しください。 ときどき津田様の「音楽配信メモ」を興味深く読んでいるものですが、 日(8/1)のエントリに見逃せない記述がありました。具体的には、 津田様が小寺様とともに執筆

    boosted
    boosted 2007/09/11
    CCに「原著作者は複製を行なう者の求めに応じて複製に関する便宜を図るべきである」なんて考え方はねーだろw
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