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司法と児童ポルノに関するboxfanのブックマーク (4)

  • 2009-10-23 - 奥村徹弁護士の見解 - 他人が陳列していた児童ポルノ画像のurlを一部改変して掲載したら、児童ポルノ公然陳列罪の正犯(大阪高裁H21.10.23)

    理由は不明。 長い判決ですが、結論部分だけを紹介しておきます。 大阪高裁H21.10.23 (6)以上にみたところからすれば,他人がウェブページに掲載した児童ポルノのURLを明らかにする情報を他のウェブページに掲載する行為は,当該ウェブページの閲覧者がその情報を用いれば特段複雑困難な操作を経ることなく当該児童ポルノを閲覧することができ,かつ,その行為又はそれに付随する行為が全体としてその閲覧者に対して当該児童ポルノの閲覧を積極的に誘引するものである場合には,当該児童ポルノが特定のウェブページに掲載されていることさえ知らなかった不特定多数の者に対しても,その存在を知らしめるとともに,その閲覧を容易にするものであって,新たな法益侵害の危険性という点においても,行為態様の類似性という点においても,自らウェブページに児童ポルノを掲載したのと同視することができるのであるから,児童ポルノ公然陳列に該当

    2009-10-23 - 奥村徹弁護士の見解 - 他人が陳列していた児童ポルノ画像のurlを一部改変して掲載したら、児童ポルノ公然陳列罪の正犯(大阪高裁H21.10.23)
  • 海外の児童ポルノ・アドレス掲載、19歳私大生ら摘発 - 2009-07-08 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    リンクとかアドレス掲載も公然陳列罪。 いよいよそういう動きですね。 しかし、そんな条文ないのに、50万円は大金なのに、被疑者も弁護人も疑問に思わないんでしょうかね。地裁で有罪の裁判例があって、奥村が捜査弁護を担当した事件は起訴猶予で。 いきなり逮捕されて小田原か・・・。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090708-00000078-yom-soci http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090708-OYT1T00078.htm 捜査関係者らによると、男2人は昨年9月と今年2月、掲示板海外の動画サイトの児童ポルノに接続するアドレス計11点を掲載し、不特定多数に閲覧させた。2人とも同法違反罪などで罰金50万円が確定している。 少年は昨年8月、児童ポルノサイトのアドレスが掲載されることを知りながら、この掲示

    海外の児童ポルノ・アドレス掲載、19歳私大生ら摘発 - 2009-07-08 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
  • 「児童ポルノ所持」の恐怖:濡れ衣を着せられた高校教頭 | WIRED VISION

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  • 「猥褻な日本マンガ」+「創作物をEメールで送付」で20年の収監 | WIRED VISION

    前の記事 「ポニョ」からポルノまで――米国でアニメの熱い夏 「猥褻な日マンガ」+「創作物をEメールで送付」で20年の収監 2009年6月19日 David Kravets 電子メールを介してわいせつな性的空想をやり取りするのは、米国では罪に当たり、合衆国憲法修正第1条による言論の自由の保障が適用されない、という内容の米連邦控訴裁判所の決定が15日(米国時間)に下った。決定に際しては判事の1人が強く反対しており、おそらく最高裁判所に持ち込まれることになるだろう。 連邦第4巡回控訴裁判所は、バージニア州の男性、Dwight Whorley被告の再審請求を10対1で棄却した。この刑事裁判において同被告が有罪判決を下された罪状のうち2つは、米国の裁判史において初めてのものだった。1つは、わいせつな日のマンガの所持、もう1つは、ポルノ的な創作物を執筆し、それを電子メールで送信したことだ。 連邦第

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