つい最近、認知症患者の男性が徘徊中に、電車にひかれた事件で、鉄道会社から妻が損害賠償請求されたというニュースが話題になりました。神戸の小学生が起こした自転車加害事故で、母親に約1億円の賠償命令が出た事例も、まだ記憶に新しいかと思います。 民法では、他人に損害を与えた場合、加害者の年齢に関係なく、被害者に損害を賠償しなければなりません。 P�~�^UP���^Uまた、前述した認知症患者や12歳未満の子供の事例のように、本人に責任能力がないとみなされる場合でも、監督義務のある人間(配偶者や親)がかわりに賠償責任を負わなければならなくなります。 これらの損害賠償問題とセットで話題になることの多い『個人賠償責任保険』について、加入の仕方や補償内容を詳しく知りたいとマネ達の読者からメッセージを頂きました。 今回は、その質問にお答えする形で『個人賠償責任保険』をご紹介します。 0�h�^U個人賠償責任
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