「報告徴収」とは 個人情報保護法上の「個人情報取扱事業者」に対する主務大臣による「報告の徴収」とはどのようなものなのでしょうか 【 回答 】 「報告の徴収」に関する規定について 個人情報保護法は、主務大臣は、個人情報保護法4章1節(「個人情報取扱事業者」の義務)の規定の施行に必要な限度において、「個人情報取扱事業者」に対し、「個人情報」の取扱いに関し報告させることができると規定しています(個人情報保護法32条)。 そして、個人情報保護法4章1節の規定の施行に必要な限度とは、「個人情報取扱事業者」が、個人情報保護法4章1節の規定に違反する恐れがあるような場合のことをいい、実際に上記規定に違反していることを要しません。 また、「個人情報」の取扱いに関する報告とは、「個人情報」の保護に関する事業内の安全管理措置、本人からの開示等に対する体制等の報告をいいます。 「報告の徴収」に違反した場合 主務