事 務 連 絡 平成22年7月30日 都 道 府 県 各 保健所設置市 衛生主管部(局)長 殿 特 別 区 長 厚生労働省健康局 総務課生活習慣病対策室長 受動喫煙防止対策について 、 ( 。 「 」 受動喫煙防止対策については 健康増進法 平成14年法律第103号 以下 法 という )第25条及び「受動喫煙防止対策について (平成22年2月25日付け 。 」 健発0225第2号厚生労働省健康局長通知」以下「通知」という )において、ご 。 対応頂いているところであるが、以下の点について、問い合わせが多いため、関係 方面へのより一層の周知をお願いしたい。 記 ○施設の出入口付近にある喫煙場所の取り扱いについて 法第25条では 「受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこ 、 の煙を吸わされることをいう )を防止するために必要な措置を講ずるように努めな 。 ければならない 」こ