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受動喫煙に関するbutyricacidのブックマーク (3)

  • 厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室長 平成22年7月30日付受動喫煙対策連絡文書

    事 務 連 絡 平成22年7月30日 都 道 府 県 各 保健所設置市 衛生主管部(局)長 殿 特 別 区 長 厚生労働省健康局 総務課生活習慣病対策室長 受動喫煙防止対策について 、 ( 。 「 」 受動喫煙防止対策については 健康増進法 平成14年法律第103号 以下 法 という )第25条及び「受動喫煙防止対策について (平成22年2月25日付け 。 」 健発0225第2号厚生労働省健康局長通知」以下「通知」という )において、ご 。 対応頂いているところであるが、以下の点について、問い合わせが多いため、関係 方面へのより一層の周知をお願いしたい。 記 ○施設の出入口付近にある喫煙場所の取り扱いについて 法第25条では 「受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこ 、 の煙を吸わされることをいう )を防止するために必要な措置を講ずるように努めな 。 ければならない 」こ

  • 受動喫煙防止 - 株式会社アマランのウェブサイト

  • 「大阪府 受動喫煙防止対策のあり方について 報告」に関する意見 | JTウェブサイト

    大阪府知事 松井 一郎 殿 今般、大阪府において取り纏められた「大阪府 受動喫煙防止対策のあり方について 報告」(以下、「報告書」と記します。)について、日たばこ産業株式会社(以下、「JT」と記します。)の意見を以下のとおり申述いたします。 大阪府におかれましては、「実効性のある受動喫煙防止対策のあり方を検討する」ことを目的として、2012年5月に「大阪府衛生対策審議会 受動喫煙防止対策検討部会」(以下、「検討部会」と記します。)を設置し、その後4回の検討部会を重ねた後、2012年10月に報告書を取り纏められ、答申がなされたものと承知しております。 報告書では、飲店や宿泊施設といった主な民間施設においては、事業者の経済影響への懸念に対する配慮が重要であるということを踏まえ、対策として分煙を認め、推進方法としてはガイドラインで方向性を示すこととしているものと認識しております。 しかしなが

    「大阪府 受動喫煙防止対策のあり方について 報告」に関する意見 | JTウェブサイト
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