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固定資産税に関するbutyricacidのブックマーク (7)

  • 北海道町村会-ほーむ支援室

    お知らせ 令和6年8月15日法務研修関係に「令和6年度法務専門研修講義①資料『地方公共団体における訴訟事務』令和6年度法務専門研修講義②資料『職員の不祥事・ハラスメント事案における自治体の対応について』」を追加しました。 令和6年4月4日法務研修関係のページを更新しました 令和6年3月25日法務相談事例集に「不祥事により懲戒処分を待つ職員に対する自宅謹慎の取扱いについて」を追加しました。 令和6年2月19日事例研究に「裁判の土地管轄と民事裁判手続きのIT化(プラクティス第43号)」を追加しました。 令和5年10月16日事例研究に「自治体への財産の遺贈寄附とその対応(プラクティス第42号)」を追加しました。 令和5年8月3日法務研修関係に「令和5年度法務専門研修講義①資料『情報公開請求への対応について』令和5年度法務専門研修講義②資料『最近の相談事例からみる法務のチェックポイント』」を追加し

  • 固定資産税過払い 還付請求について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム

    固定資産税過払い 還付請求について H23年に母・姉妹の共有の土地を売却する為不動産屋にあたりました。4件程の業者に見積もり依頼した所固定資産の評価額より低い見積もりでした。理由を確認したところその土地が接道しておらず価値が低いとの回答。 この情報を持って市役所の資産税課に確認したところ、現場調査し回答するとの旨。 後日、評価額を見直すとの通知を受け翌年より評価額、固定資産税が下がった。 過去数十年に渡り高い評価額で税金を払い続けたので還付の相談をした所、法律上の文言を並び立て還付できないとの回答。 土地評価額の差異は、18.060千円のダウン。 固定資産税の差異は、76.741円のダウン。 相手は法律文を元にその文言をもって回答しています、当方の法律知識では対応できず、相談させて頂きました。 1)還付できないものでしょうか? 2)どの様に進めればよいでしょうか? 3)還付見込み額は? 宜

    固定資産税過払い 還付請求について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  • (第28号)固定資産税の「課税誤り」の返還期間(20年間ー国家賠償法適用)―最高裁判決 | 役に立つ固定資産税講座

    最高裁(平成22年6月3日)判決 平成22年6月3日の最高裁判決において「固定資産税の評価・課税誤りによる税額について国家賠償の請求を認める」との判断がなされました。 <平成22年6月3日最高裁(第一小法廷)判決> 「公務員が納税者に対する職務上の法的義務に違背して当該固定資産の価格ないし固定資産税等の税額を過大に決定したときは、これによって損害を被った当該納税者は、地方税法432条1項文に基づく審査の申出及び同法434条1項に基づく取消訴訟等の手続を経るまでもなく、国家賠償請求を行い得るものと解すべきである。」 「記録によれば、件倉庫の設計図に『冷蔵室(-30℃)』との記載があることや件倉庫の外観からもクーリングタワー等の特徴的な設備の存在が容易に確認し得ることがうかがわれ、これらの事情に照らすと、原判決が説示するような理由だけでは、件倉庫を一般用の倉庫等として評価してその価格を

  • (第27号)固定資産税の「課税誤り」(過誤納金)の返還期間-地方税法及び「過誤納金返還要綱」 | 役に立つ固定資産税講座

    (投稿・平成27年-見直し・令和6年7月)<100号達成時の閲覧数2位> 今号と次号で固定資産税の「課税誤り」によって納め過ぎた場合、その過徴収金は何年遡って還してもらえるかについて解説します。 今号では、「地方税法による原則的手続き」と「過誤納金返還要綱による返還」についてです。 地方税法による原則的手続<5年> 地方税法では、徴収し過ぎた税金(還付金)の請求権は5年で消滅時効になる、つまり5年間遡って還してもらえると定められています。 <還付金の消滅時効> ※地方税法第18条の3 「地方団体の徴収金の過誤納により生ずる地方団体に対する請求権及びこの法律の規定による還付金に係る地方団体に対する請求権は、その請求をすることができる日から5年を経過したときは、時効により消滅する。」 ところで、固定資産税の納め過ぎの原因のほとんどは、課税当局の誤り(課税ミス)によるものと考えられますが、課税誤

  • 「道路に接していない土地」: 元・役所職員向け固定資産税コンサルタント杉森真哉が語る 「固定資産税 知らないと永遠に高く払い続けます!」

    固定資産税・診断技師のスギモです。 今日のテーマは、「道路に接していない土地」です。 でも単に借りている場合ではありません。 自分の土地が道路に接していない。 他人の土地を通路として使わせてもらっている。 そんな土地です。(下の画像はイメージです) このテーマを選んだ理由は、 先日読者の「kkduck (ケィ・ケィ・ダック)」さんから、このようなコメントをいただいたからです。 『こんにちは~。 いろいろ参考になります。 間口、 夫の実家、その辺しっかりチェックしてるかどうか確認してみます。 自分の土地ではありますが、行き着くまでに他人の私道が。 その辺考慮された固定資産税かどうか心配になってきました。』 この中で「行き着くまでに他人の私道が~」とありましたので 今回はこれに関連した記事を書きますね。 固定資産税では、上記の条件を満たす土地は「無道路地」と呼ばれています。 その条件とは、 ①

    「道路に接していない土地」: 元・役所職員向け固定資産税コンサルタント杉森真哉が語る 「固定資産税 知らないと永遠に高く払い続けます!」
  • (平16.3.31裁決、裁決事例集No.67 491頁) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所

    《裁決書(抄)》 1 事実 (1)事案の概要 件は、相続により取得した土地が相続税法第12条《相続税の非課税財産》に規定する財産に当たるか否か及び土地評価額の多寡を争点とする事案である。 トップに戻る (2)審査請求に至る経緯 イ 審査請求人G及び同H(以下、これら2名を併せて「請求人ら」という。)は、平成10年11月30日(以下「件相続開始日」という。)に死亡したJ(以下「件被相続人」という。)の共同相続人であるが、この相続(以下「件相続」という。)に係る相続税の申告書に別表1の「申告」欄のとおり記載して、法定申告期限までに申告した。 ロ 次いで、請求人らは、原処分庁所属の調査担当職員の調査を受け、別表1の「修正申告等」欄のとおり記載し件相続に係る相続税の修正申告書を平成13年10月11日に提出したところ、原処分庁は、平成13年10月31日付で別表1の「修正申告等」欄のとおりと

  • 『固定資産税評価戦争に勝利^^』

    船橋近郊で、ボロ戸建を再生・賃貸している。 もう年だし、根っからの貧乏性なので稼いでも使い道が無い。 だから戸建て18棟から10棟まで縮小均衡を図っている最中なんだ。 「居眠り大家」としてしばらく、遊んで暮らすからね^^ゞ 鎌ヶ谷市のボロ戸建10号棟の固定資産税 評価について、鎌ヶ谷市役所と戦っている。 再建築不可の土地評価を宅地並み にしていたので見直しを求めたら 役人「建物が供用されてるから見直さない^^」 と言ってきたのだ。 詳しくは10月10日のブログを見てね ←リンクあり その後、県税事務所とも相談の上、 10号棟の重説と契約書を添付したお手紙を 役人に送っておいた。 詳しくは10月17日のブログを見てね ←リンクあり 手紙の内容は、 ①再建築可能であれは、評価は受け入れる。 ワタシの資産価値が上がるからいいもんね^^ ②再建築不可なら評価を見直せ。 不動産取得税と固定資産税が安

    『固定資産税評価戦争に勝利^^』
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