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研究と法律に関するby740のブックマーク (1)

  • JMPA 日本医書出版協会 引用と転載

    著作物は著作権法によって保護されています。したがって他人の著作物を原稿の一部として“転載”する場合は、原則として著作権者の許諾を得ることが必要です。また、自分の著作物の利用であっても、著作権が譲渡されている場合は、譲渡先の著作権者(たとえば学会など)の許諾を必要とします。 その一方、学問は先人の業績の積み重ねによって成り立っていることも事実で、特に自然科学の論文では、その内容に客観性をもたせるため、他人の著作物を“引用”することは必要不可欠といえましょう。そこで著作権法では、著作権者の許諾を必要としない“引用”の規定を第32条に設けていますが、これは“権利制限規定”の一つで、特定の例外的な場合についてのみ認められているものです。著作物を利用するためには、この“引用”と“転載”の違いをきちんと理解し、それぞれ必要な措置をとらなければなりません。 Ⅰ.引用について 引用とは、「紹介、参照、論評

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