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司法に関するbyh04556のブックマーク (1)

  • 事実認定というものについて - 元検弁護士のつぶやき

    「今枝仁弁護士のコメントの転載(追加あり)」のコメントNo.88で、psq法曹 さんが正しい突っ込みを入れていますが、それに関連して一言述べます。 裁判における事実認定というのは、単純にある証拠からある事実が認められるというようなものではありません。 犯行の一部始終を撮影したビデオがあり、被告人の自供が完璧に正確で信用性に一分の疑いもないものであれば裁判所も苦労はしませんが、そんな事件は現実にはありません。 客観証拠(典型的には証拠物)は常に断片的であり、被告人の供述はもちろん利害関係のない参考人(目的者など)の証言すら忘却や記憶の変容などにより完全に信用することはできません。 つまり、事実認定においては常に証拠の評価というものが問題になります。 評価というのは、言い換えれば主観的判断です。 証拠の信用性についての判断はもちろん、信用性のある証拠についてもその意味するところは何かという判断

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