法制枠規と未に関するcampyのブックマーク (2)

  • SYNODOS JOURNAL : 並立制・併用制・連用制(下) 大屋雄裕

    2012/2/1510:8 並立制・併用制・連用制(下) 大屋雄裕 さて、選挙制度に関する知識を確認したところで、それをどう評価すべきかという議論に移ろう。何よりも重要なのは、名前がよく似ていて非常に混同されやすいにもかかわらず、並立制と併用制・連用制のあいだには大きな性質の違いがあるということだ。 ■並立制と併用制・連用性のあいだ まず、小選挙区制であれば二大政党制を基礎として与野党の入れ替わりという政権交代が実現するのに対し、比例代表制では中小政党が数多く分立するので連立政権が原則になり、連立の組み換えという形でゆるやかな政権の移行が基になることを確認しておこう。並立制は単純に小選挙区制と比例代表制を折衷したものであり、選挙結果も両者の中間になる。 これに対し併用制・連用制は実質的な比例代表制であり、結果として実現する政治の性質も比例代表制のもの(小党分立と連立政権)になると予想され

  • 第159回:著作権法改正法案全文の転載 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    前々回の追記で、ダウンロード違法化を含む著作権法改正法案が閣議決定されたというニュースを紹介したが、その法案が文科省のHP(概要(pdf)、要綱(pdf)、法律案(pdf)、理由(pdf)、新旧対照条文(pdf)、参照条文(pdf))に掲載された。リンク先を見てもらえば良い話ではあるのだが、ここにも、その全文を転載しておく。 他の点も含めていろいろ言いたいことはあるのだが、特に、ダウンロード違法化については、この法改正案は、第30条第1項第3号の追加によって、情を知ってネットから私的録音録画する行為を、私的複製の範囲から単純に外すという、初期から文化庁が考えていた形になっており、文化庁がユーザー保護策を最後まで法律的にも取ろうとしなかったことが伺い知れる。 次回も、この法改正案の内容について書きたいと思っているところである。 (1)理由 著作物等の公正な利用を図るとともに著作権等の適切な保

    第159回:著作権法改正法案全文の転載 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • 1