アクセシビリティに関するcarolina04のブックマーク (4)

  • Webアクセシビリティと合理的配慮|ymrl

    2024年(令和6年)4月1日に日では「障害者差別解消法」という法律の改正が施行され、民間の事業者にとっては「合理的配慮」が義務化されます。義務化するのはあくまで「合理的配慮」であって、法律の条文にはどこにも「Webアクセシビリティ」とは書かれていません。 ここについての誤解が数多く出回ってしまっていて、先日「2024年4月や6月の時点では、まだ日でWebアクセシビリティが義務化されません」という記事を書きました。 この記事について、以下のような声をもらいました 「専門用語が多くてわかりにくい」 「アクセシビリティは『合理的配慮』ではなかったの?」 「なぜアクセシビリティを推進したい人たちが急に『義務ではない』と言い出したの?」 そこで、もう少し的を絞って、「合理的配慮」「環境の整備」「Webアクセシビリティ」などの言葉の意味や関係について、説明しようと思います。 (筆者は法律に関して

    Webアクセシビリティと合理的配慮|ymrl
    carolina04
    carolina04 2025/01/13
    “合理的配慮は、配慮を必要とする側から求められたときに、配慮する側の負担が重くなりすぎない範囲で対応するということです。そのためには配慮を必要とする側と求められる側が、お互いの状況を尊重し、対話”
  • aria-labelとaria-labelledbyを併用する場合とは

    アクセシビリティを考慮したマークアップをした経験がある方は、aria-labelやaria-labelledbyについてご存じでしょう。これらは、要素にラベル付けするためのWAI-ARIAプロパティです。多くの場合、要素のアクセシブルな名前 (accessible name) を決めるために使われます。 aria-labelはラベルを直接文字列として指定するプロパティで、aria-labelledbyはIDを通じて他の要素をラベルとして指定するプロパティです。その使い分けについては、仕様書[1]で以下のように説明されています。つまり、可能な場合はaria-labelledbyに寄せるべきだということです。 If the label text is available in the DOM (i.e. typically visible text content), authors SHOU

    aria-labelとaria-labelledbyを併用する場合とは
  • 2024年に合理的配慮の義務化、Webアクセシビリティは?具体例とSEOとの関係も解説|BringFlower

    ウェブアクセシビリティは、ウェブのユニバーサルデザインのことです。2021年5月に改正が決まり、2024年4月に施行となる障害者差別解消法(※)により、これまで民間企業にとって努力義務だった「合理的配慮」が義務化されることが決まりました。なお、実際に義務化が開始するのは施行日とは異なり、2024年6月4日からとなります。 一部では、ウェブアクセシビリティ対応は法改正があっても義務化されないという論調も目にしますが、それはそれで、語弊があります。 この記事では、ウェブアクセシビリティ基盤委員会の委員を務めていたこともある私により、ウェブアクセシビリティとは何かと、要件、対応例、具体的に何をすればよいかというイメージを持っていただけるような内容を記載します。また、世界のウェブアクセシビリティ対応の流れ、日でアクセシビリティに対応してない場合に今後どうなる可能性があるかについて述べます。 ※当

    2024年に合理的配慮の義務化、Webアクセシビリティは?具体例とSEOとの関係も解説|BringFlower
    carolina04
    carolina04 2023/12/09
    “重要な機能は操作が可能であること。 例えば、上肢障がい者のことなどを配慮してマウスだけでなくキーボード操作も可能にすること。”
  • 2024年4月よりWebアクセシビリティへの対応が義務化?あなたのサイトは大丈夫?(追記あり)

    「合理的配慮の提供」とは? 「合理的配慮」とは、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに負担が重すぎない範囲(=「過重な負担※1」のない範囲)で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること※2)が求められるものです。「過重な負担」があるときでも、障害のある人に、なぜ「過重な負担」があるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話合い、理解を得るよう努めることが大切です。 ※1「過重な負担」の判断は、具体的場面や状況に応じて、以下の要素等を考慮し、総合的・客観的に判断することが必要です。 ・事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうかか) ・実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約) ・費用・負担の程度 ・事務・事業規模財政・財務状況 ※2 令和3年6月公布の改正法により、事業

    2024年4月よりWebアクセシビリティへの対応が義務化?あなたのサイトは大丈夫?(追記あり)
    carolina04
    carolina04 2023/12/09
    “2024年4月1日より改正され、行政機関等にのみ義務化されていた「合理的配慮の提供」が、民間事業者にも義務化されることになりました。”
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