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法律に関するcham510のブックマーク (2)

  • 高木浩光@自宅の日記 - 懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2「不正指令電磁的記録に関する罪」

    ■ 懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2「不正指令電磁的記録に関する罪」 序章 昨日の読売新聞朝刊解説面に以下の記事が出た。 [解説スペシャル]ウイルスか合法技術か 他人のPC「借用」 仮想通貨計算 サイトに設置 摘発相次ぐ, 読売新聞2018年6月9日朝刊 「まさか違法とは……」。こううなだれる首都圏のウェブデザイナー(30)は今年3月、横浜地検にウイルス保管罪で略式起訴され、罰金10万円の略式命令を受けた。自分の運営する音楽サイトに昨秋、「コインハイブ」と呼ばれるコインマイナー用のプログラムを設置したところ、これがウイルスと判断されたのだ。 (略)昨年末から神奈川や宮城、栃木、茨城県警など全国の警察が捜査を開始。これまでに確認できただけで5人のサイト運営者がウイルスの供用や保管などの容疑で捜索を受け、既に略式命令を受けたケースもある。(略) 略式命令を受けたウェブデザイナー

  • 痴漢冤罪逮捕の回避方法

    [0]痴漢冤罪逮捕の回避方法 04/08/31 8:53 VRRzpbqzL.Oもし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・ ★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)  「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。   刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮 捕することは違法です。」 ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕]  三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する  法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる  罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれが  ある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。  (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない ★駅員「いい

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