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知恵袋_に関するchangsaのブックマーク (1)

  • 刑法39条に絶対、納得いきません! - 知らない方のために一応書いておきます。1心神薄弱者ノ行為ハコレヲ罰セズ2心神耗弱者ノ... - Yahoo!知恵袋

    刑法39条に絶対、納得いきません! 知らない方のために一応書いておきます。 1 心神薄弱者ノ行為ハコレヲ罰セズ 2 心神耗弱者ノ行為ハソノ刑ヲ減刑ス というものです。 心神薄弱者とは 精神障害や覚せい剤の使用によるもの、酩酊などが挙げられる。ここにいう心神喪失・心神耗弱は、医学上および心理学上の判断を元に、最終的には「そのものを罰するだけの責任を認め得るか」という裁判官による規範的評価によって判断される。特に覚せい剤の使用に伴う犯罪などに関してはこの点が問題となることが多いが、判例ではアルコールの大量摂取や薬物(麻薬、覚せい剤など)などで故意に心神喪失に陥った場合、刑法39条1項「心神喪失者の行為は、罰しない。」は適用されないといわれている(wikipediaより) しかし、精神障害者や薬物中毒者が犯罪を起こしているのも事実です。 日国憲法には『基的人権の尊重』がありますよね。 これで

    刑法39条に絶対、納得いきません! - 知らない方のために一応書いておきます。1心神薄弱者ノ行為ハコレヲ罰セズ2心神耗弱者ノ... - Yahoo!知恵袋
    changsa
    changsa 2015/11/28
    「刑事罰は、犯罪者に対する反作用ではありませんし、危険だからといって犯罪者を排除する道具ではありません。」と>刑法39条に絶対、納得いきません!
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