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税金に関するcharandeporannaのブックマーク (1)

  • ブロガーと個人事業税

    法定業種と税率というのが決まっていて、70種類の業種があります。 税率は3%~5%です。 しかし、この法定業種70種のどれにも当てはまらない業種は税率が0%、個人事業税がかかりません。 たとえば、「小説家」「画家」「スポーツ選手」のような職業は法定業種70種に分類されません。 個人事業税の対象外となります。 「ブロガー」や「Youtuber」のような新しい職業も、当然ながら法定業種には規定がありません。 そのため、単純に考えれば税率は0%になるはずです。 ところが、油断していると適当な法定業種70種のどれかに分類され、個人事業税を徴収されてしまうことがあります。 ちなみに「所得税」は国の管轄ですが、「個人事業税」は都道府県の管轄です。 都道府県によって基準が違ったり、担当者によって基準が違ったりすることがあります。 「ブロガー」が分類されやすい業種としては以下のようなものがあります。 広告

    ブロガーと個人事業税
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