下記のリンク先やヤフー知恵袋などで見かけますが、 【実在の登録商標名をネット上に書き込みをしたりニュースで言うと、商標権の侵害となったり使用料(ロイヤリティ)が発生する。】という意見があります。結論から言うと、その意見は誤解です。商標権の侵害となったりお金を請求され払わなければならないという事は【ありません】。 意味のない伏字を使う人 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/284937.html 「STAP細胞はあります」が商標登録出願されたと話題に / Twitterユーザーの声「意味不明すぎる」「ないのに」 http://news.livedoor.com/article/detail/9875730/ 下記はソースです。専門家の方が名前を出して解説しているため、信頼性が高いものと思います。 (もっとも、法律の条文を読んでも、名前を書くことが商標権の侵害の要件となると