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判決に関するchess-newsのブックマーク (2)

  • iPod「クリックホイール」は特許権侵害 アップルの敗訴確定 最高裁

    携帯音楽プレーヤー「iPod(アイポッド)」の操作に使用されている技術で特許を侵害されたとして技術者の日人男性が米アップル日法人に100億円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)はアップル側の上告を退ける決定をした。アップル側の特許権侵害を認め約3億3千万円の支払いを命じた2審知財高裁判決が確定した。決定は9日付。 訴えていたのは、山梨県の斎藤憲彦さんで、問題となったのは「クリックホイール」と呼ばれる円形の操作盤。表面を指でなぞったり内蔵のボタンを押すことで、楽曲選択や音量調節ができる。片手での操作が簡単なことから人気となり、国内では平成16年以降に搭載機種が発売された。斎藤さんは10年にこの技術を開発した。 アップル側は特許無効を訴えたが、1審東京地裁は「特許内容と、iPodに搭載されている技術は一致する」として特許権侵害を認め、約3億3千万円の賠償を命じた。2

    iPod「クリックホイール」は特許権侵害 アップルの敗訴確定 最高裁
  • 職務発明制度見直しの真っただ中で世に出た強烈な判決〜野村證券職務発明事件地裁判決 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    長らく続いている特許法35条見直し、職務発明制度改正の動きも、そろそろひと段落しつつあるようである。 先日行われた審議会小委の資料も既にアップされているので、いずれ取り上げるつもりなのだが、そんな中、現在見直しの遡上に挙がっている現行特許法35条(平成16年改正後のもの)の解釈をめぐって、実に壮絶な判断が下された裁判例を、たまたま目にすることになった。 まだ、あまり目立った取り上げられ方はしていないようだが*1、この判決によって示された、「現行特許法35条4項に基づく会社発明規程の定めによる対価の支払いの合理性」に対する判断は、いま議論されている制度改正案が立法にこぎつけた後も、引き続き維持される可能性があるだけに、今後、大きな注目を浴びることは間違いないように思われる。 そこで、以下、この判決の中身を紹介することにしたい。 東京地判平成26年10月30日(H25(ワ)第6158号)*2

    職務発明制度見直しの真っただ中で世に出た強烈な判決〜野村證券職務発明事件地裁判決 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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