本日、裁判員制度を問い直す議員連盟の勉強会が開催された。「裁判員候補となった国民の辞退事由」がテーマだった。マスコミの冒頭撮影が終わると、最高裁判所と法務省の担当者が説明席に座った。約1時間のやりとりで、あらためて制度の危うさと「各裁判所の判断」に委ねられた「辞退可」「辞退不可」の判断基準の線引きに曖昧さを感じた。 裁判員候補に指名された国民が、どのような場合に辞退が認められるのか否かについて、法務省は「裁判員法16条8号に規定するやむをえない事由を定める政令」(平成20年[2008年]政令3号)を定めている。また最高裁判所は、「裁判員選任手続きの検証業務」を株式会社野村総合研究所に委託して、グループインタビューをもとにした報告書を作成している(契約金額は、平成19年[2007年]度8817万9000円、平成20年[2008年]度6405万円、合計1億5222万9000円)。この報告書は、
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