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司法と憲法に関するchidorianのブックマーク (2)

  • 裁判員制度の辞退可・辞退不可の線引きとは

    日、裁判員制度を問い直す議員連盟の勉強会が開催された。「裁判員候補となった国民の辞退事由」がテーマだった。マスコミの冒頭撮影が終わると、最高裁判所と法務省の担当者が説明席に座った。約1時間のやりとりで、あらためて制度の危うさと「各裁判所の判断」に委ねられた「辞退可」「辞退不可」の判断基準の線引きに曖昧さを感じた。 裁判員候補に指名された国民が、どのような場合に辞退が認められるのか否かについて、法務省は「裁判員法16条8号に規定するやむをえない事由を定める政令」(平成20年[2008年]政令3号)を定めている。また最高裁判所は、「裁判員選任手続きの検証業務」を株式会社野村総合研究所に委託して、グループインタビューをもとにした報告書を作成している(契約金額は、平成19年[2007年]度8817万9000円、平成20年[2008年]度6405万円、合計1億5222万9000円)。この報告書は、

    裁判員制度の辞退可・辞退不可の線引きとは
  • 裁判員制度、議員連盟で議論している問題点とは

    裁判員制度の実施が刻々と近づいている。今頃になって何だというお叱りの声を受けるかもしれないが、4月1日より超党派の国会議員30名で「裁判員制度を問い直す議員連盟」(代表世話人亀井久興衆議院議員)が発足して、活発な活動を始めている。すでに、勉強会も郷原和郎(弁護士)、伊藤誠(伊藤塾塾長・弁護士)、大久保太郎(元東京高裁判事)などの各氏を招いての勉強会を開催し、裁判員制度の問題点の見直しについて熱心な議論を続けている。 たしかに、裁判員法は5年前の衆参両院で、全会一致で成立した。しかし、ここではまだ制度の骨格が示されたのみであり、具体的な運用に向けていくつかの重要な付帯決議もつけられたのだ。社民党は、昨年の8月に「裁判員制度をとりまく現状と問題点を直視し、実施の延期も含め、裁判員法等の改正も視野にいれつつ、慎重に再検討すべき」との見解を発表し、同じ時期に、日共産党は「裁判員制度の延期を求める

    chidorian
    chidorian 2009/04/26
    『裁判員として呼び出された国民が「私の信条から人を裁きたくないんです」と述べた場合に辞退理由として認めるのかどうなのか。』死刑廃止論者としては注目したい。
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