商標登録された場合、必ず商標登録番号が付与されます。そして、登録された商標を使用する場合には、それが登録商標であることを示す表示をすることが望ましいとされていて(商標法第73条)、規則では“登録商標”の文字と登録番号(第○○○○○号)の組み合わせで表示するのが正しい商標登録表示(即ち、“登録商標第○○○○○号”)とされています。必ず表示しないといけないのかと言うとそうではなく、そのように努めれば良いだけで、無くても特に罰則はありません。また、このような表示が無くとも、他人による商標権の侵害があった場合には権利行使が可能です。 登録されていないにも拘わらず、或るマーク(専門的には標章と言います。)に商標登録表示をすることは、虚偽表示になるとして禁止されています(商標法第74条)。ここで虚偽表示になるものとして禁止されているものは、商標登録表示だけではなく、これと紛らわしい表示を付することも禁