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著作権に関するchinkouuのブックマーク (3)

  • TM、SM、マルRについての解説

    商標登録された場合、必ず商標登録番号が付与されます。そして、登録された商標を使用する場合には、それが登録商標であることを示す表示をすることが望ましいとされていて(商標法第73条)、規則では“登録商標”の文字と登録番号(第○○○○○号)の組み合わせで表示するのが正しい商標登録表示(即ち、“登録商標第○○○○○号”)とされています。必ず表示しないといけないのかと言うとそうではなく、そのように努めれば良いだけで、無くても特に罰則はありません。また、このような表示が無くとも、他人による商標権の侵害があった場合には権利行使が可能です。 登録されていないにも拘わらず、或るマーク(専門的には標章と言います。)に商標登録表示をすることは、虚偽表示になるとして禁止されています(商標法第74条)。ここで虚偽表示になるものとして禁止されているものは、商標登録表示だけではなく、これと紛らわしい表示を付することも禁

  • Copyright 1988-2008 という表示の意味

  • 著作権と「マルC」

    世の中に出回っている著作物を見ると、左のような表記を見ることがよくあります。著作権を表す、俗に「マルC」と呼ばれる記号です。私たちにとてもなじみ深いこの記号ですが、どんな時に、どんな役割を持つものか、正しく理解している人は少ないのではないでしょうか。 ここでは、知っているようで意外に知らないマルCの実像に迫ってみたいと思います。 0:予備知識・方式主義と無方式主義 日の著作権法では、著作物を作った時点で自動的に著作権が発生します。特に何の手続きをしていなくても、著作者の権利は保護されるのです。現在では世界の殆どの国が同様の制度になっています。 国によっては、公的機関や公証人などによる登録を経て初めて著作権が認められるという制度を採っている場合もあります。このような制度を、著作権発生のための何らかの方式があるということから「方式主義」といいます。カンボジア、サウジアラビアな

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