ライフネット生命・岩瀬社長「同性パートナーも異性パートナーも何ら変わりない」~生命保険の受取人を同性パートナーも指定可能に ライフネット生命保険では、死亡保険金の受取人に「同性のパートナー」も指定できるよう範囲を拡大。11月4日より取り扱いを開始した。 日本の保険会社は、死亡保険金の受取人の指定範囲を原則として「戸籍上の配偶者」もしくは「2、3親等以内の血族」に限定している。異性間の事実婚は「条件により指定可能」とするところが多いが、今般、同性のパートナーにまで対象を広げた。手続きも、同社所定の確認書と同居の事実を確認するための住民票の提出と、簡便なものだ。 「フェアさを尊重する当社においては極めて自然なこと」という岩瀬大輔社長に、今後の取り組みのきっかけや背景、今後の展望などについて詳しく伺った。 プロフィール 岩瀬大輔さん ライフネット生命保険株式会社 代表取締役社長兼COO 1998
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